確定申告の相談。
住民税どうなるんですか?


今年の確定申告を機に「合計所得金額」、「総所得金額」、「総所得金額等」を勉強しました。
今日も学生ではない一日をお届けします。
いやはや、状況が変わると覚えることが多いですわ。
今日一番にらめっこしていた図。

<引用:特別区民税・都民税における合計所得金額・総所得金額・総所得金額等の違い/荒川区公式サイト (city.arakawa.tokyo.jp)>
上図は、税金とか保険料の算出説明で用いられる図です。「合計所得金額 保険料 住民税」とかで検索するとよくでてきます。
今回、一番繰り返し再生した動画。youtube便利~
今年は「給与所得」とか「退職所得」とか「譲渡所得」やらあって、
さてさて住民税どうなるのか…?
各種控除は使えないのか?
ってのが気になって市役所に駆け込んでいました。
結果的には給与控除も退職控除も「住民税の計算」に関わる(らしい)「合計所得金額」の計算 前 に適用できるらしいので、ここは解決しました。
残りの問題は「譲渡所得」ですね。市役所の説明だと基礎控除が使えるようなので…
「株式の譲渡益がちょっとある」
↓
「基礎控除で相殺して還付金」
「ただし、住民税非課税枠超えないようにしたい」
なるほどなるほど…
「住民税の計算」が「合計所得金額」に関係することだったり、
「国民健康保険の計算」が「総所得金額等」に関係することだったりと役所の人に説明ききつつ、
今回は譲渡所得が43万(基礎控除内)超えない範囲で申請すればOKなんですね
おかげで今年の確定申告も完了です。
これで違ったらまた市役所駆け込むぞ…
ねじこみといえば
こういうのはとりあえずねじ込んでみるのがいいと思ってる派。ダメで突き返されたらそれで完結するのだから。